相続・遺言のお悩みに
迅速・親切・丁寧
に対応いたします。

お電話による
お問い合わせはこちらです。

お気軽にお問い合わせください。

遺言書作成支援サービス

争族の事前防止に遺言書作成のお手伝いをいたします。

初見行政書士事務所 遺言業務
遺言者の強い想いを実現してくれます。

子供がいないので妻にすべての財産を遺したい。

再婚なので先妻の子と後妻の子との財産わけを予め決めておきたい。

介護してくれた長男の嫁にも財産を譲りたい。

障がいのある子や、病弱な子により多くの財産を分けたい。

可愛い孫にも遺産をあげたい。

交通遺児に奨学金を援助したい。

愛猫や愛犬の世話を頼みたい。

永代供養を依頼したい、墓守を決めておきたい。

残された家族の相続手続の負担を軽減させたい。

自筆証書遺言とは

遺言をしようとする人が、自分自身で遺言の全文とその日付及び氏名を書いて、これに押印して作成する遺言のことをいいます。
内容が不明瞭で無効になる可能性があるとか、後日検認手続きが必要となる等の短所もありますが、いつでもどこでも気楽に作れますし、費用もかからない等の長所もあります。諸般の事情で、公正証書遺言の作成が難しいのであれば、自筆証書遺言を作成しておくと良いでしょう。

公正証書遺言とは

公証人が遺言者から遺言の趣旨を聞いて公正証書によって作成する遺言をいいます。
手数料がかかり、また証人2人を用意しなければなりませんが、公証人が関与して作成しますので形式不備や内容で無効となることはまずあり得ません。検認手続きも不要です。安心感の大きい、すぐに役に立つ公正証書遺言の作成をお薦めいたします。

私がすべての遺言書作成をお手伝いします!!

「自筆証書遺言作成支援サービス」

自筆証書遺言を作成する場合には、いくつかの決まりごとがあります。どのように書けば良いか等について疑問・不安があれば私にご相談ください。有効な役に立つ遺言書の作成をお手伝いいたします。

「公正証書遺言作成支援サービス」

  • 依頼者のご要望をお聞きし、それに基づいた原案を作成し、公証人と打ち合わせをいたします。
  • 登記簿謄本、住民票、固定資産評価証明書等の必要書類を代行して取得いたします。
  • 証人2人が必要ですが、ご依頼があればご用意いたします。

※遺言者は、通常公証役場に2回行く必要がありますが、私に依頼して頂ければ、公証役場に1回出向いていただくだけで手続が完了となります。

遺言執行者に就任いたします。

ご要望いただければ、遺言執行者に就任し、残された家族のために預金等の払戻、不動産の名義変更等を実現することが可能です。

遺言執行者は、すべての相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の権利義務を有することになりますので、遺言執行者を定めておくと安心です。

講演等の普及活動もおこなっております。

ご依頼いただければいつでもどこにでもお伺いいたします。

費用について
  1. 公正証書遺言の作成
    (遺言書原案作成の指導 公証役場との打ち合わせ、資料収集、 証人立ち合い等)
    10万円~
    ※別途公証役場に支払う手数料がかかります。

  2. 自筆証書作成と指導
    3万円~

  3. 遺言執行手続
    相続手続一括代行に準じます。